パノラマと胸部レントゲン
パノラマと胸部レントゲン
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入院手術前の検査で胸部レントゲンを撮る患者さんに同日パノラマ撮影しました。
電子画像加算は両方算定できますでしょうか。
パノラマとデンタルの時は算定しないのですが、胸部レントゲンはどうでしょう。
教えてください。
電子画像加算は両方算定できますでしょうか。
パノラマとデンタルの時は算定しないのですが、胸部レントゲンはどうでしょう。
教えてください。
回答
ベストアンサー
結論から言えば、両方の算定は可能です。
まず電子画像管理加算は【同日】で【重複する撮影範囲】での制限となっております。
また歯科点数表と医科点数表にまたがっている場合にこの通知を適応するのかどうかについては明確化されておりません(一般的には歯科点数表と医科点数表をまたがって考えない場合が多い)。
で、そもそも胸部レントゲンと歯科パノラマ撮影は撮影範囲が重複しておりませんのでそれぞれの電加算は算定可能です。
例えば頭部CTと歯科パノラマ撮影の場合には撮影範囲が重なっており疑義が生じる場合が多いですが、点数表の違いや診断目的・対象疾患が異なると判断して、両方の算定を認めている支部も多いようです。
ただし上記のように解釈が明確化されていませんのでこの点はご注意ください。
わかりやすい説明ありがとうございました。
助かりました。
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