特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書
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ベースとなる訪問看護指示書期間中なのですが、レセプトが返戻され「訪問看護指示書なしでの特別訪問看護指示加算はできません」と書いてありました。
実際には訪問看護指示書期間なのですが、このような場合 レセプトに何かコメント(訪問看護指示書の期間)を載せなければならないでしょうか?ご存知の方がいましたらお知恵をお貸し下さい
回答
特別訪問看護指示書は、主治医が週4回以上の訪問を必要とすると認めた場合ですので、医師の診療があるはずです。無ければ特別訪問看護指示書が出せないはずです。
通常ですと、往診(訪問診療)に伴い特別指示書が出ると思うのですが。
早々のお返事ありがとうございました
私の書き方がわかりづらかった様で申し訳ありません。特指示を出す際には必ず診察(往診・訪問心療)はしています。訪問看護指示書期間の中での特指示を出す際に 改めて訪問看護指示期間内ではありますが、訪問看護指示書自体も出さなくてはならないのでしょうか?
通常は訪問看護指示期間内なので、診察の際に特指示の発行のみで良いかと思ったのですが、レセプト返戻があったので、必要なのかと思い重ね重ね申し訳ありませんがどなたかご口授下さい。
ざまざまな考え方があると思いますので、ここは参考までに。
通常では、状態の変化があった場合、訪問看護指示書の内容を変更する必要があれば、訪問看護指示書を変更した上で、特別訪問看護指示を出します。
審査側に確認なさったほうがよろしいかと思いますが、地域によっては、特別訪問看護指示加算を算定する場合には、同時に訪問看護指示料を算定するよう指導されているところもあるようです。
なお、褥瘡が悪化しているということなので、訪問看護指示書の内容を変更する必要があると思うのですが、医師の診療状況はどうでしょうか。必要な医師の診療をなさらずに、訪看からの報告のみで特別訪問看護指示を出していないでしょうか。
診療録がないので何とも言えないのですが、褥瘡処置があるのに漫然と6ヶ月の指示が出るということが理解できません。
ありがとうございました。正にその通りだと認識致します。6ヶ月の訪問看護指示書を出したのは、ある程度状態が安定した状況だった時の指示書なのであり、特指示を何ヵ月かに渡って出すのは 元々の状態にも変化があると考えるのが妥当なので、ならば訪問看護指示書そのものの内容の変更が必要、となれば漫然と6ヶ月期間の訪問看護指示書を使い続けるのはいかがなものかと、言う意味での変戻なのかもしれません。審査側にも確認致します。大変勉強になりました。いつもありがとうございます!
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