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回復期リハビリテーション病棟入院料算定対象について

回復期リハビリテーション病棟入院料算定対象について

  • 解決済回答3
別疾病で入院中に腹腔内膿瘍及びvpシャントによる髄膜炎を併発したため転院。転院先でvpシャントを抜去され、細菌性髄膜炎の治療後による継続加療のため、当院の回復期リハビリ病棟へ再入院されました。
この場合の回復期リハビリ病棟への入棟対象は、厳密に言うと細菌性髄膜炎の治療後として「肺炎等の治療時安静による廃用を発症」になりますか?
それともvpシャント抜去による「術後廃用」になりますか?

また、上記の場合の廃用リハビリ開始日は、廃用症候群がついた日からになりますか?それとも術日からになるでしょうか?

レセプト時期で忙しいところを恐縮ですが、ご教示いただければ助かります。
よろしくお願いします

回答

ベストアンサー

 別表第九の二「回復期リハビリテーションを要する状態」の「三」にて

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態

とありますので、医師が「細菌性髄膜炎の治療後による廃用症候群」もしくは「VPシャントの術後による廃用症候群」と診断したのであれば、「回復期リハビリテーションを要する状態」にあると言えますが、ご質問の患者は追加情報からは「細菌性髄膜炎の治療後」、「VPシャントの術後」のみで「廃用症候群」とは診断されていないため、「回復期リハビリテーションを要する状態」にあるとは言えません。


 「廃用症候群」はH001-2 廃用症候群リハビリテーション料の通知(2)にて

(2) (前略)治療開始時において、FIM 115 以下、BI 85 以下の状態等のものをいう。(後略)

と定義されていますので、医師に上記状態であるかを確認して、該当していれば医師に「廃用症候群」の診断を下してもらえば「回復期リハビリテーションを要する状態」にあると言って良いと思います。くれぐれも事務のみで判断することのないようにお願いします。


 また、第7部 リハビリテーションの通則通知9文中で「急性増悪」とは

「当該疾患別リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが 10 以上(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような状態等に該当する場合」

と定義されていますので、起算日及び120日のカウントにはご注意ください。

私の拙い質問の文章に対してさらに詳細な回答をしていただき、大変勉強になりました。

かっちゃんさん
ありがとうございました

>この場合の回復期リハビリ病棟への入棟対象は、厳密に言うと
>細菌性髄膜炎の治療後として「肺炎等の治療時安静による廃用を発症」になりますか?
>それともvpシャント抜去による「術後廃用」になりますか?
→ご質問の趣旨は何でしょうか?回復期リハビリテーションを要する状態を示すための傷病名として何が適切かをお尋ねでしょうか?傷病名についてお尋ねならば、それは医師が診断に基づき付けるべきものであり、事務員が付けるものではなく、また、この場で質問するものでもありません。


>また、上記の場合の廃用リハビリ開始日は、廃用症候群がついた日からになりますか?
>それとも術日からになるでしょうか?
→H001-2 廃用症候群リハビリテーション料の注1にて

1 (前略)急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。(後略)

と規定されており、「廃用症候群の診断又は急性増悪から」ですので「廃用症候群がついた日」になると解されます。

かっちゃんさん
早々のご回答ありがとうございます

「細菌性髄膜炎の治療後」と「VPシャントの術後」の病名を主治医がつけています

主治医が治療時の安静で回リハにあげようとしていたところ、別の医師から「術後廃用になるのでは?」と聞かれたため、今回の質問に至った次第です

当院は回リハの対象患者がほぼ整形疾患であり、今回のような廃用で回リハにあがる例をあまり見たことがなかったので、説明不足で申し訳ありませんでした。

 ご質問文にvpシャントによる髄膜炎を併発したため転院。転院先でvpシャントを抜去され…とありますので術後での廃用になるのではないかと私案します。ご確認いただければと思います。
  リハビリ開始日は注1より廃用症候群の診断日で良いかと思います。 早期リハビリテーション加算を算定の場合は注2がありますのでご注意いただければと思います。

対象疾患の「肺炎等の治療時の安静」の文言にある「等」に対して色々な意見があり(中には肺炎でないと駄目なのではと言う医師もいたり…)、事務側もかなり翻弄されました。

肺炎症候群の病名は入院日についているので、加算の対象を含め、改めて医師に確認しようと思います。

事務員さん
お忙しい中大変解りやすい回答をしていただき、ありがとうございました。

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