消炎鎮痛処置について。
消炎鎮痛処置について。
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湿布処置にしないのは湿布処置に値する範囲ではないので、消炎鎮痛処置の方を算定しています。
回答
算定されている「消炎鎮痛処置」とはJ119 消炎鎮痛等処置の「1 マッサージ等の手技による療法」だと思いますが、これは通知(2)にて
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。
と規定されており、ご質問のにある「消炎鎮痛処置」の実態が「湿布処置」ならば、通知(3)にて、
(3)消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する。
と規定されていますので、「3 湿布処置」で算定しなければなりません。
湿布処置の範囲が通知(6)に規定された範囲に満たないならば、基本診療料に含まれますので、使用した湿布薬のみを診区40にて算定します。
マッサージ等の手技による療法を行っていないにもかかわらず、「湿布処置にしないのは湿布処置に値する範囲ではないで…」という理由で「1 マッサージ等の手技による療法」を算定するのは不正請求に当たりますので絶対してはいけません。、
ご回答ありがとうございます。
いえ、消炎鎮痛処置というのは電気等の物療をしている場合に算定しています。
消炎鎮痛処置を算定している患者様に対して、湿布等の薬剤も可能かどうかの質問です。
最初の回答で指摘しようと思っていたのですが、マッサージ等の手技による療法、器具等による療法、湿布処置の全てが「消炎鎮痛処置」です。その種類を明示せずご質問されるので二度手間になります。ご注意下さい。
物理療法と合わせて湿布処置を行った事実があるならば処置の通則通知2
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
により、 「2 器具等による療法」と薬剤を算定可能です。
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