処方箋料の計算について
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厚生労働省HPに、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。とあります。処方内容をご確認の上、算定されればよろしいかと思います。
回数で算定が変わる加算ではないかと考えます。
回答ありがとうございます。再度厚生労働省のHP上で確認してみます。
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