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短期滞在手術等入院基本料1について

短期滞在手術等入院基本料1について

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診療報酬改定により適応疾患が増えた入院料ですが、日帰り入院で加算を算定した場合、入院診療計画書、退院サマリ等の入力は必須になりますでしょうか?

様式8に準じた同意書のみでよいのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 入院診療計画書については、第2部 入院料等の通則通知11にて

11 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合に限り入院基本料(中略)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料3の算定を行うものであり、基準に適合していることを示す資料等を整備しておく必要がある。

と規定されており、短期滞在手術等基本料1及び2については入院診療計画が作成されていなくても算定可能とされていることから、短期滞在手術等基本料1及び2は「別紙様式8を参考にした様式」を用いて患者の同意を得ていれば、入院診療計画書の作成は不要と解されます。


 退院時サマリー(退院時要約)については、A207 診療録管理体制加算1の施設基準(8)、同2の施設基準(5)にて「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。」とされています。

 また、A400 短期滞在手術等基本料の注1で「短期滞在手術等基本料1は「別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)」に算定すること」と定められており、日帰り手術は「同一の日に入院及び退院した手術」と定義していると解されます。

 診療録管理体制加算の施設基準で「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。」と定められ、かつ日帰り手術は「同一の日に入院及び退院した手術」と定義されていることから、短期滞在手術等基本料1を算定すべき日帰り手術は退院時要約の作成が必要と解されます。

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすい説明ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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