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診療情報提供料と診療情報連携共有料について

診療情報提供料と診療情報連携共有料について

  • 解決済回答2
当院は透析医療機関であるため、歯科を含む他院での観血的手術の前後で血液凝固阻害剤等の調整が必要となるため、他院受診した患者については受診内容の確認をしております。
 次回抜歯が行われると患者の申し出があった場合、その歯科医へ現在の治療状況や術後の抗菌薬投与量、止血困難となる可能性、前後の血液凝固阻害剤等の薬剤調整について診療情報提供を行っております。
 歯科医から情報提供依頼が来た場合は、診療情報連携共有料を算定しておりますが、患者からの情報により歯科医へ情報提供を行った場合は診療情報提供料Ⅰでの算定は可能でしょうか?医師より確認を求められております。歯科医は診療情報連携共有料が算定できなくなってしまいますが、求められるまで行わないのは、情報提供がされず患者さんへのリスクが高くなるため当院の方針は変わらないと思われます。
算定についてみなさんのご判断をお聞かせください。

回答

ベストアンサー

 個人的見解ですが、診療報酬における「紹介」とは医師が診療に基づき他保険医療機関での診療の必要性を認め、その疾患に関して紹介先保険医療機関に初めて紹介した場合を指していると解釈しています。
 なお、すでに受診中の保険医療機関への紹介であっても、受診中の疾患とは別の疾患に対する診療の必要性があるならば、それは「紹介」に当たると思います。

 ご質問の事例では患者は歯科保険医療機関で抜歯が必要と認められる歯科疾患について、患者自らがその歯科保険医療機関を選択して受診していると推察され、透析太郎さんの示された「紹介」の定義を使って言うと、貴院が患者をその歯科保険医療機関に「引き合わせた」のではありません。
 また、歯科疾患に関する診療の必要性は「貴院医師の診療に基づくもの」ではなく、患者が違和を感じたものによると推察されB009 診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件「医師が診療に基づき他保険医療機関での診療の必要性を認め」には当たらないと思います。

 なお、B009 診療情報提供料(Ⅰ)は通知(3)にて

(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。(後略)

と規定されており、ご質問の事例ですと診療情報提供書を交付する前に歯科保険医療機関と事前調整が必要であり、その際に歯科診療報酬B011 診療情報連携共有料に基づき依頼文書の交付を歯科保険医療機関に依頼することも可能だと思いますが、いかがでしょうか?
 ご質問からは相手先歯科医療機関がすでに患者が受診してるところであるため、事前調整を省略して診療情報提供書を交付しようとしていると感じられますが、それはB009 診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件を満たしているのでしょうか?

 また、ご質問にある「抜歯が行われる患者から申し出あった場合」ですが、患者の申し出が「歯科医師から貴院での診療情報を貰ってきてくださいと口頭指示があった」ことによるならば、他保険医療機関からの患者の診療に関する照会については、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)により、保険医療機関及び保険医の義務であり、本来は無償で対応しなければならないと解されますが、歯科保険医療機関から医科保険医療機関への診療に関する照会に関しては「歯科診療を担う別の保険医療機関との間で情報共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価する」ため、特別にB010-2 診療情報連携共有料の算定が認められているものと解されます。
 この「口頭指示」を「求め」と解釈してB010-2 診療情報連携共有料を算定して良いかは審査側にご確認いただくよう先の回答でもさせていただいております。

かっちゃん様
診療報酬改定の時期にお手数をおかけし申し訳ありませんでした。
納得致しました。医師の皆様に伝え当院の体制にも反映させていただきます。

 診療情報提供料(Ⅰ)は、診療に基づき、他医療機関での診療の必要性を認め、患者の同意を得て他医療機関に患者の紹介を行った場合に算定できるものですので、患者の紹介を伴わない情報提供を行った場合は、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないと解されます。
 なお、歯科保険医療機関で診療情報連携共有料の算定が認められるのは文書により医科保険医療機関に情報提供を依頼した場合ですが、医科のB010-2 診療情報連携共有料には「歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ・・・」と規定があるのみで、「求め」が文書によるものでなければならないとの疑義解釈が見当たらないため、患者を経由しての歯科医師からの口頭・伝聞による「求め」でも算定対象として良いかは審査側に確認する必要があると思います。

紹介の意味ですが「人と人との間に立ってなかだちをすること。」や「未知の人どうしの間に入って引き合わせること。仲立ち。」等とされております。
患者情報をかかりつけ医が歯科医の未知な情報を提供することは紹介ではないということでしょうか?患者様は紹介先への受診行動を伴うことや歯科からの情報提供依頼に基づくものでなければ、算定可能ではないのでしょうか?
その病状に係る初回の受診のための紹介でなければ算定できないとされる通知や当該内容に類似する個別指導の記録を見つけることが出来ませんでした。気分を害されたら申し訳ありませんが引き続きご意見いただけたら幸いです。

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