継続診療中の患者の電子的保険医療情報活用加算について
継続診療中の患者の電子的保険医療情報活用加算について
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教えてください。
初診時には、診療情報等の取得が困難な場合などにあっては、令和6年3月31日まで3点を加算できるそうですが、既存患者さんで、再診診療を継続している場合はこの特例は受けられないのでしょうか?
初診時には、診療情報等の取得が困難な場合などにあっては、令和6年3月31日まで3点を加算できるそうですが、既存患者さんで、再診診療を継続している場合はこの特例は受けられないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
注14あり、初診の場合なので、再診の場合では算定不可と思います。再診での特例は今のところないかと思います。
なるほどやはり初診だけの特例ですね。。SPT管理中の方等にも適応外なのですね。ありがとうございます。
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