【疑義解釈】平均在院日数 《R04-007-q007-00-00-i》
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「平均在院日数の計算対象としない患者」に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、平均在院日数の算定において、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
回答
ベストアンサー
施設基準通知別添6の別紙4「平均在院日数の算定方法」に示す算定式において、
・分子の「① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数」から、当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日を除き、
・分母の「② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2)」の新入棟患者数及び新退棟患者数から、当該患者を除く
こととして算定する。
厚生労働省保険局医療課 令和4年4月28日事務連絡
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