【疑義解釈】緑内障手術 《R04-007-q016-00-00-i》
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区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式52はどのように取り扱えばよいか。
回答
ベストアンサー
緑内障手術の濾過胞再建術(needle法)について、様式52の提出は不要である。なお、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)については訂正が行われる予定である。
厚生労働省保険局医療課 令和4年4月28日事務連絡
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