【疑義解釈】電子的保健医療情報活用加算 《R04-012-q001-00-00-s》
【疑義解釈】電子的保健医療情報活用加算 《R04-012-q001-00-00-s》
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区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
回答
ベストアンサー
可能。
なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。
厚生労働省保険局医療課 令和4年6月7日事務連絡
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