【疑義解釈】特定薬剤管理指導加算 《R04-018-q002-00-00-c》
【疑義解釈】特定薬剤管理指導加算 《R04-018-q002-00-00-c》
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特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定することは可能か。
回答
ベストアンサー
特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。
厚生労働省保険局医療課 令和4年7月13日事務連絡
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