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【疑義解釈】外来腫瘍化学療法診療料 《R04-019-q005-00-00-i》

【疑義解釈】外来腫瘍化学療法診療料 《R04-019-q005-00-00-i》

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区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問157において、「「専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること」における常時とは、24時間」と示されたが、診療所であって、令和4年9月30日までの間に体制を整備することが困難な場合については、どのように考えればよいか。

回答

ベストアンサー

令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が24時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月31日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいものとする。
なお、その場合においては、令和4年10月1日以降の算定に当たり、別添2の様式39を用いて届出を行う必要があり、その際、院内に常時1人以上配置することが困難な理由を添えること。

厚生労働省保険局医療課 令和4年7月26日事務連絡

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