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【疑義解釈】導入期加算(人工腎臓) 《R04-019-q008-00-00-i》

【疑義解釈】導入期加算(人工腎臓) 《R04-019-q008-00-00-i》

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区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3の施設基準について、それぞれ「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること」、「導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施」とあるが、「腎代替療法に係る研修」とは、どのようなものが該当するか。

回答

ベストアンサー

次の要件を満たすものが該当する。
(イ)導入期加算3を算定している施設が主催する研修であること。
(ロ)当該研修を実施又は受講する各施設に配置されている「腎代替療法に係る所定の研修を修了した者」が参加していること。
(ハ)在宅血液透析、腹膜透析及び腎移植に関する基礎知識、腎代替療法の特性に応じた情報提供、腎代替療法に係る意思決定支援等の内容が含まれる研修であること。

厚生労働省保険局医療課 令和4年7月26日事務連絡

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