【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) 《R04-020-q001-00-00-i》
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令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年8月3日付けの薬事承認の一部変更により追加された「エスプラインSARS-CoV-2 N」(富士レビオ株式会社)の唾液による検出についてはいつから保険適用となるのか。
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令和4年8月3日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和4年8月3日事務連絡
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