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選択式コメントのコードについて

選択式コメントのコードについて

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今日社保の方からお知らせの紙が来たのですが、

令和4年10月診療分以降は電子レセプトによる請求を行う場合、記載要領通知の別表I、別表Ⅱにコードが記載されているすべての項目(診療行為等)について該当するコードを選択することと定められています。

このため、該当するコードが選択されていない場合、記載要領通知に係る不備により原則『返戻』となります。

ついては、記載事項のある項目(診療行為等)は該当するコードを選択の上、レセプト提出いただくよう、ご協力よろしくお願いいたします。

と書いてあり、もともと当院では抗原検査やレントゲンではレセプト電算処理システム用コードを入力していたのですが、初診料、再診料、救急医療管理加算1には入力しておりませんでした。

又、初診料、再診料、救急医療管理加算1のレセプト電算処理システム用コードを確認したところ、うちで該当するコードは無かったのですが、こういう場合はフリーコメントで入力しないといけないのでしょうか?

例:救急医療管理加算1だったらコロナ陽性のため等。

長文となってしまい申し訳ありませんが、お返事お待ちしております。

回答

 ご質問にある救急医療管理加算とは入院基本料等に加算する「救急医療管理加算1 1050点」でしょうか?それともコロナ臨時的取扱いに係る「救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)950点」などでしょうか?

 前者は別表I項番20で選択式コメントの定めがありますので算定する際は必要なコメントを選択式コメントから選んで使用しなければなりませんが、後者は選択式コメントの定めがありませんのでコメントを付記する必要があるならばフリーコメント入力になると解されます。

いつも大変お世話になっております。
救急医療管理加算は、コロナ臨時的取り扱い(950点)の方です。。
本来の入院基本料の方の救急医療管理加算については記載されてましたがコロナの患者さんについては特に表に載っていなかった為、コメント入力すべきか分からず質問させていただきました。

初診料、再診料は
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院
ウ 一旦帰宅し、後刻、又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院

と記載されており、当院ではどれも該当しないのですが(検査したその日に結果を伝えますし、往診等はしておりません)それでも無理やり選択コードの中から1つ選ばないといけないということでしょうか?

再度お返事お待ちしております。

 別紙I項番1の「記載事項」欄はお読みいただいたでしょうか?追加ご質問にある選択式コメントに対しては「初診の後、当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である場合」とありますので、これに該当しない場合は記載の必要はないと解されます。
 選択式コメントは「記載事項」欄に必要な条件が記載されていますので必ず確認してください。

10月診療分より、別表Ⅱと別表Ⅲ(別表ⅢはDPC病院のみ)は記載要領に従い、必要なコメントをシステムコードを入力して入力する必要があります。
別表Ⅰの「※」のあるものは、今年の4月より入力が必要になったものですので、不備があると返戻されます。
新型コロナ特例関係は、通知を確認してください。
ちなみに入院患者で14日を超えて救急医療管理加算1を算定した場合は、継続的な診療が必要と判断した理由をコメントする必要があります。

大変失礼なのですが、改めてレセプトの記載要領並びに新型コロナ特例通知をお読みいただいたほうがよろしいかと存じます。特に10月診療分より別表Ⅱについて、事務方だけではコメントできない部分がありますので、注意してください。

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