システム基盤整備体制充実加算1と2 生保と労災と自費について
システム基盤整備体制充実加算1と2 生保と労災と自費について
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保険証と関係ないので算定出来ないと思っています。
回答
生活保護受給者の医療券は現時点では対象外です。しかし、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、「オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもの」とされていますので、その体制を有する保健医療機関に受診したならば生活保護の患者であっても算定することとなります。
教えて頂きありがとうございます。
わかりました。生保の人でも算定するようにします。
生活保護については、生活保護法第五十二条(診療方針及び診療報酬)にて
第五十二条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
と定められており、国民健康保険の診療報酬は診療報酬点数表に則って行われていますので、診療報酬点数表に定める医療情報・システム基盤整備体制充実加算は生活保護にも適用されると解されます。
労災については、厚生労働省保険局医療課発関係団体宛事務連絡「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(公益社団法人 全国自治体病院協議会へのリンク:https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/13488)では、宛先に「労働基準局補償課」が含まれていることから、労災についても適用されると解されます。
自費については、「保険証忘れによる自費(保険診療へ切り替わる可能性が高いもの)」と「自由診療による自費」の2つがありますが、ご質問はどちらを想定してのことでしょうか。
前者は診療報酬点数表に従い算定するものと解されるため、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定可能と解されます。
後者はそもそも診療報酬点数表に則る必要はなく医療機関が定める費用にて請求しますので、医療情報・システム基盤整備体制充実加算に相当する費用を患者に求めるか否かは医療機関次第と解されます。
教えて頂きありがとうございます。
労災と自費はわかったのですが、生保の人も、もうマイナンバーカードに対応されてるのでしょうか?
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