特別訪問看護指示書について
特別訪問看護指示書について
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初歩的な質問失礼致します。
通常の訪問看護指示書は診察なしでも算定する事ができると思うのですが、
特別訪問看護指示書は診療に基づき、14日を上限に発行できるものなので、診察がなければ算定はできないという解釈で良いのでしょうか?
(例:診察があった日の翌日に特別訪問看護指示書を診察なし、実日数なしで算定する 。褥瘡の患者の月2回目の特別訪問看護指示書を診察なし、実日数なしで算定する等)
通常の訪問看護指示書は診察なしでも算定する事ができると思うのですが、
特別訪問看護指示書は診療に基づき、14日を上限に発行できるものなので、診察がなければ算定はできないという解釈で良いのでしょうか?
(例:診察があった日の翌日に特別訪問看護指示書を診察なし、実日数なしで算定する 。褥瘡の患者の月2回目の特別訪問看護指示書を診察なし、実日数なしで算定する等)
回答
ベストアンサー
特別訪問看護指示書の作成日は、必ず診療日でなければなりません。また、有効期限については指示書作成日と有効期間の開始日が同一日である必要があります。
診療日である必要があるのですね。
診療日でなくとも可というご意見もあるので、どう解釈するかの問題ということになるのでしょうか、、、、
診察に基づき指示書を発行するとかいてありますが、診察した日と指示書の発行した日はずれていても大丈夫です。実日数なくても発行できます
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