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加圧根管充填時に算定可能な歯科顕微鏡加算について

加圧根管充填時に算定可能な歯科顕微鏡加算について

  • 解決済回答2
歯科顕微鏡加算は、CT撮影をした上で、3根管以上の歯に顕微鏡を利用して加圧根管充填をした場合に、算定可能と思いますが、
この場合のCT撮影費用は、病名Perで保険請求可能なのでしょうか?
可能だとしても、やはりパノラマだけでは診断できない理由(根管の湾曲等、形態確認や、病巣の広がりの確認の為、等、詳細なレセプト摘要記載は必要だと思いますが、根治でCTの保険請求は認められなくなっている、と、話を聞いたのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。 

回答

ベストアンサー

Per病名だけで算定が可能です。また、摘要欄記載は本来は不要です。記載要領という規定はありません。ただし、マイクロの加算付きの加圧根充と同月であれば、返戻されることはないと思いますが、加圧根充と異なる月(加圧根充以前の月)にPer病名のみで歯CTを算定した場合は、返戻される可能性がゼロではありません。その場合のみ、摘要欄に根管の3次元的な形態確認や病巣の広がり等の確認のためと記載すれば結構です。摘要を原請求から記載して提出する必要はありません。

とても丁寧に回答頂きどうもありがとうございます。非常に助かります。参考にさせていただきます。

Per病名でのCT撮影費用の保険請求可能です。
レセプトには簡単に理由を記載していただければ。 

早期にご回答頂きどうもありがとうございます。
 安心しました。またどうぞ宜しくお願い致します

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