在宅自己導尿指導管理料
在宅自己導尿指導管理料
- 解決済回答1
在宅自己導尿指導管理料についてです。
特殊カテーテル加算は3月に3回に限り、算定可能なので、カテーテルを当月複数月分まとめて渡した場合に、3月分までまとめて加算できるのはわかりました。
もしその3ヶ月以内に本人がカテーテルについての相談等で途中で受診したら、カテーテル代はもちろん算定は不可ですが、在宅自己導尿指導管理料は月が変わっていれば算定可能なのでしょうか?
特殊カテーテル加算は3月に3回に限り、算定可能なので、カテーテルを当月複数月分まとめて渡した場合に、3月分までまとめて加算できるのはわかりました。
もしその3ヶ月以内に本人がカテーテルについての相談等で途中で受診したら、カテーテル代はもちろん算定は不可ですが、在宅自己導尿指導管理料は月が変わっていれば算定可能なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
在宅自己導尿に関する指導管理を行っていれば当月の加算有無に関係なく算定可能です。
ありがとうございます!!
今後そのように算定します。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答6
解決済回答1
自宅へ定期訪問診療に行っている方が、有料老人ホームにショートステイにいくことになりました!この場合、有料老人ホームへ定期訪問診療に行くことはできますか?...
受付中回答2
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。