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在宅自己導尿指導管理料

在宅自己導尿指導管理料

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在宅自己導尿指導管理料についてです。

特殊カテーテル加算は3月に3回に限り、算定可能なので、カテーテルを当月複数月分まとめて渡した場合に、3月分までまとめて加算できるのはわかりました。
もしその3ヶ月以内に本人がカテーテルについての相談等で途中で受診したら、カテーテル代はもちろん算定は不可ですが、在宅自己導尿指導管理料は月が変わっていれば算定可能なのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 在宅自己導尿に関する指導管理を行っていれば当月の加算有無に関係なく算定可能です。

ありがとうございます!!
今後そのように算定します。

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