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厚生労働大臣が定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

  • 解決済回答3
「厚生労働大臣が定める掲示事項」通知文の中に『保険医療機関は、入院基本料に係る届出内容(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)を掲示する』ということが定められています。その掲示例として、以下のものが示されています。

【入院患者数42人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定している病院の例】
「当病棟では、1日に13人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。

そこでお伺いしたいのですが、上記例において、「1日に13人以上」の13人という数字は、
 入院患者数42人÷10(対1)×3勤務帯=12.6≒13(小数点以下切り上げ)
により求められたと理解しているのですが、「看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内」の6人という数字は、どういう計算式から求められるのでしょうか?

なお、当院は平均患者数が50名で、一般病棟入院基本料7対1を算定している場合、前半部分は「1日に22人以上」と明記すればよいと思っているんですが、看護職員1人当たりの受け持ち数として、朝8時30分~夕方17時15分までと、夕方17時~翌朝9時15分まで(2交代制勤務の場合)の計算方法をお教え頂けますでしょうか?

回答

ベストアンサー

延べ人数です。

確認できました。
早々にお返事頂き、ありがとうございました。

お尋ねの看護職員の配置状況の掲示は、「厚生労働大臣が定める掲示事項」に掲示例だけが明示されていますが、適時指導では掲示例の項目が掲示されているかを確認されます。
なお、この掲示は病棟ごと(1看護単位ごと)に行うことになっており、同じ入院基本料だからとまとめて計算したものを掲示していると、指摘を受けます。
掲示例に従い、計算方法を例示すると以下のとおりです。
①1日当たりの看護職員の配置状況
 →施設基準で定められた数以上であることを記載します。
  入院患者数40人で一般10対1なら、40÷10×3=12人以上。
②勤務帯ごとの看護職員の配置状況
 →日勤、夜勤(3交替なら準夜と深夜、2交替なら夜勤)ごとの月延べ勤務時間数を看護職員延べ数で除して得た数が、その勤務帯の看護職員数なので、最後に入院患者数を看護職員数で除して得た数が受け持ち数になります。
 入院患者数40人、準夜延べ勤務時間数240時間、看護職員延べ数60人なら、240÷60=4。
40÷4=10人以内。

掲示のタイミングですが、前月の実績を翌月に掲示するところもあれば、数字の部分を毎日貼り替えているところもあります。これについては医療機関ごとの判断でよいと厚生局は判断しています。

上記はあくまで一例です。

頂いた回答に疑義があり、何度も失礼いたします。
>入院患者数40人、準夜延べ勤務時間数240時間、看護職員延べ数60人なら、…

この場合、入院患者数40人とは1日平均でカウントしているかと思いますが、
看護職員延べ数60人とは、1ヵ月間の1つの病棟の看護職員勤務総日数あるいは、看護職員実人数、どちらを示しているのでしょうか?

2人ずつ30日勤務すれば、延べ60人です。

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