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厚生労働大臣が定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

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「厚生労働大臣が定める掲示事項」通知文の中に『保険医療機関は、入院基本料に係る届出内容(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)を掲示する』ということが定められています。その掲示例として、以下のものが示されています。

【平均入院患者数21.8人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定している病院の例】

・準夜帯(16:30~深夜1時まで)、看護職員の勤務人数4人以上
・深夜帯(00:30~朝9時まで)、看護職員の勤務人数4人以上
そこでお伺いしたいのですが、上
・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。記例において、日勤帯(08:30~夕方5:00)の看護職員の勤務人数はどう算出したらよろしいでしょうか?
青本通り計算しても、人数が「-マイナス」なってしまうため、困っています。

回答

ベストアンサー

通知にあるのは例であって、表現方法は医療機関ごとに患者にわかりやすく掲示しています。厚生局に確認しても明確な回答が返ってきませんでした。特定の日などで掲示の数字を下回る場合など、そこまでは細かく定義されていませんが、医療機関によっては、毎日掲示を修正しているところがあります。
どのように掲示されているかわかりませんが、一般的には以下のような掲示をしているところが多いようです。(10対1配置の場合)
一度、周辺医療機関のホームページや院内掲示を実際に見てみましょう。

10対1入院基本料
当病棟では、1日に
12人以上の看護職員(看護師・准看護師)が勤務しています。
4人以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯毎の看護配置(傾斜配置)について
<2交代制>
09:00~17:00まで
・看護職員1人当たりの受け持ち数は、9人以内
・看護補助者1人あたりの受け持ち数は、20人以内
17:00~09:00まで
・看護職員1人当たりの受け持ち数は、12人以内
・看護補助者1人あたりの受け持ち数は、100人以内

ありがとうございます。

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