一般病棟の在院日数を満たさなかった場合
一般病棟の在院日数を満たさなかった場合
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いつもお世話になっております。
当院は、急性期一般入院料5を算定しておりますが、平均在院日数(直近3ヶ月)21日以内を満たすことが難しい状態となっています。
もし、平均在院日数を満たさなかった場合の入院料の算定はどのようになるのか?また、DPCでの算定もどのようになるのか、ご教授ください。
よろしくお願い致します。
当院は、急性期一般入院料5を算定しておりますが、平均在院日数(直近3ヶ月)21日以内を満たすことが難しい状態となっています。
もし、平均在院日数を満たさなかった場合の入院料の算定はどのようになるのか?また、DPCでの算定もどのようになるのか、ご教授ください。
よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
まず、施設基準取得後の経過措置はご存知でしょうか。
平均在院日数の基準(この場合は21日)の1割以内(23.1日以内)の変動であれば、満たさなくなった月を含めて連続3月に限り、施設基準を満たすことになります。もし、1割を超えていれば(この場合は23.2日)、超えた月の翌月に変更の手続き(急性期一般6)が必要です。DPCは、変更時に急性期一般入院基本料の施設基準を取得できなかった場合は離脱となります。
早々に回答を頂き、ありがとうございます。
施設基準取得後の経過措置については何となくではありますが存じておりましたが、今回の回答がとてもわかりやすく確実なものとなりました。
いつもご丁寧に有難うございます。
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