初診料の算定について
初診料の算定について
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健診・検診が自費診療で、見つかった疾患については保険診療の対象となりますが、その疾患については初診を保険診療として請求することはできません。ほとんどの県では健診・検診と異日の場合には再診療から算定することを認めていますが、同日の場合にはすでに初診が健診・検診において行われているので再診料も算定できないものと考えられます。なお、同日異日にかかわらず、摘要欄には「健康診断の結果に基づき治療開始」と記載します。
初診料は算定できますか?
→検診に初診料が含まれていますので算定できないと思います。
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