再診料の算定について
再診料の算定について
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回答
同じ「義歯不適合」であっても、当地区では一連ではなく予定外で患者自ら来院した旨のコメントがあればお認めしています。
よくわかりました。算定出来るということですね。ありがとうございました。????♂️????
すでに回答があるようですが
「一連の行為」とのことですので、同日再診は算定できません。
歯冠修復・欠損補綴であっても一連ではなく、予定外・突発的な状況による受診であれば同日再診の算定は可能ですが、審査上は疑義が生じますので摘要欄にその旨をご記載ください。
なお、「まだ痛いなら午後に来なさい」と指示があれば一連と見なされます。患者さんが勝手に午後に再来院されたのであれば一連では無いと考えることは可能と思われます。
つまり、回答から患者さんが、午後に勝手に来院した場合は、再診料算定出来るということですね。よろしくお願いします。????♂️????
そうですね。
一連の行為とは、例えば義歯修理のため、午前に印象、午後にお渡しするなど治療遂行上2度来院を必要とした場合です。
つまり、2度目の再診行為(病態の確認や診察など)は不要なわけです。
しかし突発的に来院された場合には、改めてその病状を診査するなど改めて診察行為を行う必要がありますので、同日再診料の算定が可能になる、という理屈です。
回答に対してですが、同じ病名の義歯不適合で調整するため、突発的に来院した場合、2度目の再診料は算定できますか?よろしくお願いします。????♂️????
歯冠修復及び欠損補綴については一日二度来院時の再度の再診料を算定することはできないものとされています。
もう一つ教えてください。午前中、義歯不適合で受診し、義歯調整を行いましたが、やっぱり具合が悪いので午後にも義歯調整で来院しました。この場合、2回目の再診料は算定できないのでしょうか?よろしくお願いします。????♂️????
歯リハ1は歯冠修復及び欠損補綴ではなくリハビリテーションなので、一日二度来院の場合には再度の歯リハ1の算定はできませんが、再度の再診料の算定は可能です。御質問どおり同日に二回目の義歯の管理は再診料のみで対応します。
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