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総合医療管理加算の算定について

総合医療管理加算の算定について

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歯科疾患管理料の加算の総合医療管理加算について質問です。
総医の算定にあたり医科からの文書提供が必要となりますが、以前通院時に総医の算定があった患者様で、再初診となった場合改めて文書提供は必要となりますか?
また、有効期限等はありますでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

ルール上で不明確な部分もありますが
原則として、新たな初診料が算定されるということは、患者さんの状況を改めて確認し、診断・治療計画の立案・・・となります。
したがって患者さんの全身状況も改めて他科に照会する必要があると思われます。
有効期限の定めはありませんが、医学的常識に則って歯科医師としてご判断ください。
例えばですが、病態が不安定であれば数か月でも照会が必要でしょうし、慢性疾患で安定していれば1年経過しても照会は不要かもしれません。歯科医師としてご判断ください。

勉強不足で申し訳ありませんが、大変勉強になりました。ありがとうございます。

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