総合医療管理加算の算定について
総合医療管理加算の算定について
- 解決済回答1
総医の算定にあたり医科からの文書提供が必要となりますが、以前通院時に総医の算定があった患者様で、再初診となった場合改めて文書提供は必要となりますか?
また、有効期限等はありますでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
回答
ルール上で不明確な部分もありますが
原則として、新たな初診料が算定されるということは、患者さんの状況を改めて確認し、診断・治療計画の立案・・・となります。
したがって患者さんの全身状況も改めて他科に照会する必要があると思われます。
有効期限の定めはありませんが、医学的常識に則って歯科医師としてご判断ください。
例えばですが、病態が不安定であれば数か月でも照会が必要でしょうし、慢性疾患で安定していれば1年経過しても照会は不要かもしれません。歯科医師としてご判断ください。
勉強不足で申し訳ありませんが、大変勉強になりました。ありがとうございます。
関連する質問
R6年度から導入されるベースアップ評価料について、専従者は対象職員の給料総額に含んで計算してよろしいのかわかる方はいらっしゃいますでしょうか?...
5年間保険医取消し後、保険診療再開することになりました。今年10月より保険診療出来るようになりますが、今まで5年間は自費診療として患者さんから治療代を徴取...
1人の患者さんが居宅から老健に入所された場合、1ヶ月以内に歯科訪問診療料を居宅で算定していれば老健入所後は再診・再初診の必要はありませんか?歯科衛生士単独...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。