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歯科用CT算定について

歯科用CT算定について

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歯科用3次元エックス線断層撮影に関して通常、診断料450点+撮影料600点+電子画像管理加算120点=1170点となるとかと思います。
診断料は撮影回数に関わらず月1回限り算定、撮影料に関して同一月2回以上行った場合は、2回目以降の算定は一連につき所定点数の100分の80で算定となっており、初回撮影時に1170点算定し、後日再撮影した場合は撮影料480点+電子画像管理加算120点=600点で算定となると理解しておりますが、この「一連につき」とはどういった意味でしょうか?

パノラマで両側水平埋伏智歯を認め、下歯槽管との関係確認のためCBCTを撮影する際、当院の装置ではFOVが最大10㎝程度のため左右同時の撮影では埋伏智歯根尖付近が撮影範囲外となってしまうことがしばしばあり、また不必要な部位の撮影を避けるためにも最小FOVで智歯部のみ左右に分けて撮影しておりますがこの際の算定はどのようにするべきでしょうか?
左右の撮影を異日に行った場合は1170点と600点を算定することができるのではと考えておりますが、左右の撮影を同日に行った場合、1170点+480点となるのでしょうか?同日は1170点のみの算定になるのでしょうか?
総合病院のため数回に分けて来院してもらい撮影が難しく、パノラマを撮影した日にCBCTも左右同時に撮影することが多く算定をどのようにすべきか迷っております。ご教示お願い致します。

回答

ベストアンサー

「一連につき」とは「一つの疾病に対する治療について」と解釈します。本件では上下顎が不明ですが左右の水平埋伏智歯とのことなので、左(上・下)水平埋伏智歯と右(上・下)水平埋伏智歯の2つの傷病名として扱います。従って、2回目の撮影については、1回目と同月内の場合は診断料は算定できませんが、撮影料については1回目とは異なる部位として一連に該当しないため100分の100(600点)を算定します。電子画像管理加算も異部位に対して実施しているので算定が可能です。従って同月内の場合は720点を算定して差し支えありません。ただしレセプト上は、算定点数のみですと2回目の撮影が同部位に対してなのか異部位に対してなのかが不明ですので、御質問の本文に記載されたような機器の事情等も含め、詳細に状況の説明を摘要欄に記載する必要があります。

ご回答ありがとうございます。一連につきの解釈よく理解できました。点数も摘要記載で算定可能なのですね。勉強になりました。ありがとうございました。

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