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主病名変更か生活習慣病管理料Ⅱで算定か…

主病名変更か生活習慣病管理料Ⅱで算定か…

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診療報酬改定2024に向けて主病名を変更するか、生活習慣病管理料Ⅱで算定するかシミュレーションをしています。
当院は内科のクリニックで生活習慣病が主病名の患者が多く、今回の診療報酬改定による影響をもろに受けます。改定後に混乱しないように新点数を当てはめてシミュレーションをしているのですが、

再診料(地域包括診療加算など含む)104点➡109点➡109点
外来管理加算52点➡52点➡0点
特定疾患療養管理料225点➡225点➡333点
特定疾患処方管理料66点➡56点➡0点
一般名加算7点➡10点➡10点
処方箋料68点➡60点➡60点
の合計522点の患者
主病名を別の特定疾患の病名に変更にすると右矢印の合計512点
生活習慣病管理料Ⅱにするとさらに右矢印の合計512点

と主病名変更も生活習慣病管理料Ⅱも同じ点数での計算になります。※主病名を変更したとしてもそれに対する薬剤がしっかり28日以上処方されています。

計算が合っているのか不安になり質問させていただきました。
ご教授頂けたら幸いです。

回答

机上計算ではそれでよろしいかと。
ただ、主病名を変更するのは医師であって、実際に主病に対する治療が行われており、診療録も整合性がないと不正請求になります。このあたりは、審査機関も縦覧点検をすると思うので、「主病変更の医学的理由」について説明を求める返戻が増えると思います。
事務方だけでなく、医療機関全体の問題ですので、改定の意味を理解され適切な請求となるよう対策する必要があると考えます。
当然ですが、患者さんへの丁寧な説明も必要になります。

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