診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

労災入院での処置の算定について

労災入院での処置の算定について

  • 解決済回答1
労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 「労災診療費算定マニュアル 令和4年4月版 厚生労働省労働基準局補償課」(https://www.mhlw.go.jp/content/000763878.pdf)では一番最初に

Ⅰ 労災診療費算定基準と留意点
 労災診療費は、原則として、健康保険の診療報酬点数表(以下「健保点数表」という。)にしたがって算定しますが、次に掲げる項目については、労災保険独自の算定基準を定めていますので、令和4年4月1日以降の診療ではこの取扱いにしたがって、労災診療費を算定して下さい。(後略)

と記述されており、当該「労災診療費算定マニュアル」で触れられていない事項は健康保険の診療報酬点数表の通り算定します。

 「労災診療費算定マニュアル」の6ページから16ページにかけて創傷処置の算定に関する特例等が記載されていますが、ここに「1については健保点数表と異なり入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)でなくても算定できる」旨が示されていませんので、労災であっても創傷処置1は「入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する」だと解釈しています。

丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。
大変良く理解出来ました。

関連する質問

受付中回答1

鼠径ヘルニア後の漿液腫の穿刺について

鼠径ヘルニア術後の患者様で、
漿液腫に対して穿刺を行った。
算定方法を教えてください。

医科診療報酬 処置

受付中回答1

白内障手術後の創傷処置

白内障手術後、14日以内であれば、来院ごとに、回数限度なく創傷処置を算定してよいか?また、1ヶ月に両眼手術した場合も、回数限度なく14日以内であれば何度で...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

皮膚科 異物除去について

手のひらに木の棘がささった場合の、処置の算定は何になりますでしょうか?
局所麻酔や切開などはおこなっておりません。

医科診療報酬 処置

解決済回答1

下肢末梢動脈疾患指導管理加算

その月に1度でも透析を施行した患者が居た場合、その患者のフットチェックもしなければ全員の「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が算定されないと聞いたのですが、本...

医科診療報酬 処置

解決済回答2

ギプス切割料について

ギプス切割料はどのような場合に算定するものか教えていただきたいです。...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。