賃金ベースアップに関して
賃金ベースアップに関して
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当院は労働組合もなく賃金表、昇給表もなく昇給額は決まっていません。 労使交渉、給与規定の改定などの報告はどこまで対応すればよいのでしょうか。
回答
疑義解釈資料の送付について(その1) 令和6年3月28日事務連絡
問7 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされているが、周知の具体的方法如何。 (答)例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。
上記あります。
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