DPC対象病院の基準について
DPC対象病院の基準について
- 解決済回答3
エラーは基本的に修正しないと提出ファイルは作成されませんが、ワーニングについてはそのままでも提出ファイルは作成されます。薬剤の明細点数が全国平均より乖離している、また退院時当日・前日に10日以上の処方あり、行為明細区分を1にするというものがよくあり、前者については大多数を占めます。
みなさんどのよう解釈をされていますでしょうか。当院は6月からのDPC参入を予定しており、退院患者調査(様式1など)もこれまでは直接、請求とは別に後追いで登録していたため気にすることもありませんでした。みなさんの解釈でけっこうです、ご教示くださると幸いです。
回答
返信に関する回答です。
(データ/病床)比、データ数及び適切なDPCデータの作成に係る指標について
というタイトルで先月末にDPC事務局からメールでお知らせがありました。
今までこういったお知らせはなかったと思いますが、
令和8年度診療報酬改定後から、DPCへの参加及びDPCからの退出の判定基準に用いられることから、今回こういうお知らせがあったのかと思います。
なお、今後継続してこういった通知がくるかは現時点では不明です。
コメントありがとうございます!当院でも3月末くらいにメールで届いていました。基準はクリアしていました。詳細不明についてはダメなことは実感していましたので。こちらの資料で割合の確認ができました。
ありがとうございます。カルボナーラさんがおっしゃるように定期的に通知いただけるのか分からないので確認してみようと思います。
DPCデータの様式間の記載矛盾のあるデータとは以下の通りです。
・様式1の親様式・子様式間(データ属性等(郵便番号、性別、生年月日等)
・様式1とEFファイル間(入院日数入院料の算定回数の矛盾)
・様式4とEFファイル(医科保険情報と先進医療等情報の矛盾)
・DファイルとEFファイル(記入されている入院料等の矛盾)
そのため、形式チェックをクリアしていれば基本的には問題ないと思います。
当院も例に挙がったようなワーニングはスルーしていますが、先日DPC事務局から送付された当院の記載矛盾の割合はは0%でしたので、問題ないかと思います。
コメントありがとうございます。形式チェックをクリアして提出ファイルが作成できれば問題ないということなんでしょうかね。ひとつ気になったことがありますが、DPC事務局から送付された当院の記載矛盾の割合は送られてくるのでしょうか。もしわかればご教示お願いします。
DPC調査事務局からの通知にて、データ/病床比、データ数及び適切な DPCデータの作成に係る指標についてにおいて、部位不明、詳細不明コードの使用割合は、3カ月の期間を確認とされていますとありますので、提出時にエラーがなければ良いと思います。
コメントいただきありがとうございます。メールで通知があった指標を確認してみました。やはり期間は3か月ですね。色々とお教えいただきありがとうございます。
関連する質問
病院から診療所へ転換する予定で保健所と調整を行っており、開設許可書が発行され次第で地域一般入院基本料から有床診療所入院基本料へ転換予定です。...
口腔管理体制強化加算の要件の中で「歯科訪問診療料の注15に規定する届出」が必要とありますが、これは厚生局ホームページの施設基準の届け出受理状況一覧で自分の...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。