HTLV-1の診療報酬について
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HTLV-1の定性、半定量検査は、診療報酬が85点ですが
検査法が粒子凝集法(PA法)に限るとなっております。
当センターでは、以前よりCLEIAにて定性結果(陽性・陰性)を医院様へ報告書としてお返ししておりますが、この場合結果は定性結果ですが、測定法はCLEIAのため163点の診療報酬点数を取ることが可能でしょうか。
163点の部分に対する詳細な記載がないため、迷っております。回答よろしくお願いします。
検査法が粒子凝集法(PA法)に限るとなっております。
当センターでは、以前よりCLEIAにて定性結果(陽性・陰性)を医院様へ報告書としてお返ししておりますが、この場合結果は定性結果ですが、測定法はCLEIAのため163点の診療報酬点数を取ることが可能でしょうか。
163点の部分に対する詳細な記載がないため、迷っております。回答よろしくお願いします。
回答
おっしゃるとおりD012感染症免疫学的検査の13 HTLV-1抗体定性、同判定量に係る検査は85点となっており、こちらは粒子凝集法(PA法)に限定されており、31 大腸菌O157抗体定性、HTLV -1抗体に係る検査の方は検査法の規定があ離ません。従って後者の163点を算定することとなります。
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