生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
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当院は脳外科ですが、高血圧などお持ちの方への診察もしており、6月から生活習慣病管理料の算定を考えています。その場合なのですが
①レセプトへ主病名がわかるような(主)とかを入れた方がいいですよね?現在、何もいれておりません。病名だけです。
②脳外科なので、引き続き225点も算定するつもりなのですが、それはそれで可能ということで解釈は正しいですか?(患者さんによって違うので、カルテ分けをこれからします)同月に併せて算定できないことは承知済みです。
教えてください。
①レセプトへ主病名がわかるような(主)とかを入れた方がいいですよね?現在、何もいれておりません。病名だけです。
②脳外科なので、引き続き225点も算定するつもりなのですが、それはそれで可能ということで解釈は正しいですか?(患者さんによって違うので、カルテ分けをこれからします)同月に併せて算定できないことは承知済みです。
教えてください。
回答
ベストアンサー
ご質問からこれまでもB000 特定疾患療養管理料を算定してきていると思いますが、主病要件がある項目を算定するならば主となる傷病名への(主)の付記は必須となります。これまで(主)無しで認められていたのが不思議です。
厚生労働大臣が定める疾患(いわゆる特定疾患)から脂質異常賞、高血圧症、糖尿病が外れましたが、残る特定疾患を主病とする患者については算定要件を満たす指導管理を行うことで特定疾患療養管理料は算定可能です。
承知しました。改めて確認できてよかったです!いつもご丁寧な説明ありがとうございます!!
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