診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料Ⅱについて

生活習慣病管理料Ⅱについて

  • 解決済回答4
6月からの生活習慣病管理料Ⅱについてです。
現在 療養計画書の作成の流れなど、病院内で準備中なのですが 私の認識と上司の認識でずれがありましたので、ご相談です。

私の認識では生活習慣病管理料Ⅱの場合であっても 様式9-2の療養計画書を使い、毎月 作成し、4月に1回は交付をする、と考えていました。
上司は 様式9-2は従来の生活習慣病管理料の計画書 なので もっと簡単なものに作り変えて良く、作成も年に1回 もしくは2回もしくは本人から求めがあった場合のみで大丈夫、という認識でした。
4月に1回の記載や計画書の様式については管理料Ⅱの部分には記載がないから違う、まだ経験が浅いから間違っても仕方ないよと言われてしまいました。
実際のところはどのように 本来 対応すべきでしょうか

回答

ベストアンサー

〉説明会資料を読み込んでいて通知はあまり読まれていないんだと思います。
→説明会の資料を読んでいたとしてもどこが開催した説明会の資料かが気になります。厚労省の診療報酬改定説明資料ならまだしも、製薬会社、検査会社などの資料はいい加減なものや概要のみで注意すべき点に触れていなかったりと品質に問題がある資料が多いです。

 また、上司は「交付=作成」と解釈している気がします。算定時に交付は要さない場合でも作成は必要だと思います。

〉悪くはない範囲なんでしょうか…?
→初回用と継続用を一つの様式にまとめようという医療機関は多いようです。通知も「様式9を参考にする」旨を示しており、参加ですからその通りにする必要はありません。
 ただし、初回用と継続用を1つの様式にまとめた場合、それを初回用として作成する場合には「継続用にのみ掲載された項目」は記載しないことを徹底する必要かもしれません。気になる点としては以下のように思います。
■「ねらい」の内容が全く異なる。
■継続用にしかない項目を初回用でも記載できてしまう。
・目標欄の「①目標の達成状況」
・食事欄、運動欄の「□今回は、指導の必要なし」
・最下部欄外の
□患者が療養計画書の内容について説明を受けた上で十分に理解したことを確認した。  (なお、上記項目に担当医がチェックした場合については患者署名を省略して差し支えない)
→初回用は必ず患者署名が必要なのに「患者が療養計画書の内容について説明を受けた上で十分に理解したことを確認した。」ならば患者署名は不要と誤認させる恐れがある。
■他院では初回用、継続用と2つの様式に分けて使用している非常勤医師には、貴院では1つの様式にまとまっていることを十分認識してもらう必要がある。

 あと、検査欄に指導日の血圧を記載する欄は追加した方が良いと思います。様式9には目標とする血圧値を記載する欄はありますが、指導時の各検査数値を記載する欄には血圧値を記載する欄が何故かありませんので、あると記載しやすいです。

算定する場合は作成する、ですよね…あと1ヶ月ですが、認識を変えていければと思うところです。
様式も当日の計測結果を記載するのは必要そうなので、前向きに変更を進言してみます。

〉上司は 様式9-2は従来の生活習慣病管理料の計画書 なので もっと簡単なものに作り変えて良く
→6月からの様式9-2(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220533.pdfの23ページ)が現行の様式9-2(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935690.pdfの22ページ)を簡素化した様式であるため、これ以上簡素化するのは好ましくないと思います。

〉作成も年に1回 もしくは2回もしくは本人から求めがあった場合のみで大丈夫、という認識でした。
→ B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の通知(4)にて

(4)生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する月においては、(中略)生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。『ただし、その場合においても、患者又はその家族等から求めがあった場合に交付するものとするとともに、概ね4月に1回以上は交付するものとする。』交付した当該療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。
(※『』は当方にて加筆)

と通知されており、『』内の規定により「作成も年に1回 もしくは2回もしくは本人から求めがあった場合のみで大丈夫」ではありません。

〉4月に1回の記載や計画書の様式については管理料Ⅱの部分には記載がないから違う、まだ経験が浅いから間違っても仕方ないよと言われてしまいました。
→上司の見当違いですね。

 紅茶すき さんのご認識が正しいと思います。

安心しました。おそらく説明会資料を読み込んでいて通知はあまり読まれていないんだと思います。
計画書の様式については
・初回用と継続用をまとめて1枚にする
・血液検査欄を採血結果は別紙参照などの文言のみ(もともと採血結果は紙で交付してます。)
としてみてはという意見があり、読み込み違いもあったので様式変更についてはなんだかなと感じているところです。
悪くはない範囲なんでしょうか…?

>様式9-2は従来の生活習慣病管理料の計画書なのでもっと簡単なものに作り変えて良く、作成も年に1回もしくは2回もしくは本人から求めがあった場合のみで大丈夫、という認識でした。

>4月に1回の記載や計画書の様式については管理料Ⅱの部分には記載がないから違う、まだ経験が浅いから間違っても仕方ないよと言われてしまいました。

上記の上司の発言ですが、新点数表の通知より全て誤っています。都合よく拡大解釈し過ぎです。
「まだ経験が浅いから間違っても仕方ないよ」とよく言えますね。反対のような気がします。

通知をお読みと思いますが、それだけの理解しかしていない上司の下では、延々と誤った解釈のままでしょうね。よろしければ、上司の方からこちらに根拠を書き込みしていただいても構いません。
他の方を含め、誤っていると書き込みがあると思いますよ。

正直なところ安心しました。上司はしろぼんねっとを使うことにも否定的なので他の先輩方にもこのQ&Aを確認いただきつつ根回ししたいと思います。

再度確認にはなるのですが、
「生活Ⅱを算定する月には計画書を作る必要がある」
という認識で大丈夫でしょうか?
特に計画書に変更なく、交付もしない場合でも計画書を作成しカルテで保管、となりますよね?

かっちゃんさんの回答通りです。
毎月交付するのが妥当ですが、医師が患者に説明して十分理解した際は、計画書にその旨の記載をすれば、患者の署名は不要です。ただし、最低でも4月に1回は計画書の交付が必要です。

関連する質問

受付中回答1

特処について

6月より高血圧・脂質異常症・糖尿病が特定疾患療養管理料から除外され、代わりに生活習慣病管理料を取りたいのですが特処も取れなくなりますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

外来腫瘍化学療法診療料1 ロ の算定について

今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

糖尿病透析予防指導管理料

糖尿病透析予防指導管理料について、教えてください。
算定する場合は、スタッフの届け出が必要と理解しています。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

特定疾患療養管理料の対象疾患について

特定疾患療養管理料について、慢性腎不全は対象疾患になるのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

認知症サポート医の加算について

医師が今年認知症サポート医の研修を受けるそうなのですが、認知症サポート医になったことで取れる加算は、認知症サポート指導料だけですか?...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。