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歯科診療特別対応加算

歯科診療特別対応加算

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関節症で長時間の開口保持ができない。
根幹治療で嘔吐反応が出る。
この様な患者に歯科診療特別対応加算の対象になりますか?

また上記以外の円滑に進んだ治療、歯科衛生士によるプロービング検査などの時も、毎回歯科診療特別対応加算の対象になりえるでしょうか?

回答

ベストアンサー

地区や指導医療官により解釈の差異があると思われますが
当地区においては、お示しの事例においては当該加算の対象外としています。
特掲診療料の当該加算を算定する前に、基本診療料での加算が算定されているはずであり、その要件としては初診料の留意事項通知に記載されている
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態

に該当するか否かが判断となります。顎関節症による開口保持困難であっても「ニ」には該当しないと思われます。全身的・基礎的疾患によるものとされ、顎関節症が該当するかどうか・・・

また、当該加算は毎回算定するとは限らず、その日の患者の体調・病態のみならず、治療内容にも左右され、簡単な処置の場合には算定できない場合もありますが、最終的には指導医療官がカルテ等を確認して判断することになりますので、レセプト審査上では判断することは出来ません。

ちなみに、プロービング検査つまり歯周病検査はそもそも第3部 検査であり当該加算は存在しません。

詳しく教えて頂きありがとうございます。本当に助かりました。

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