生活習慣病管理料
生活習慣病管理料
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>生活習慣病管理料①を初めて算定したのが6月の場合(中略)次に①を算定出来るのは12月ですね?
→生活習慣病管理料(Ⅰ)を継続して算定する場合についてのご質問ですよね?
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5に
5 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。
とありますので、生活習慣病管理料(Ⅰ)を6月に算定した場合、生活習慣病管理料(Ⅱ)が算定できるのは12月となりますが、生活習慣病管理料(Ⅰ)を引き続き算定する場合には「月1回に限り算定する」に則って7月に算定可能です。
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