院内トリアージ実施料について(特例ではない)
院内トリアージ実施料について(特例ではない)
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人員配置について、通知には、「専任の医師」又は「救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師」により、「患者の来院後速やかに患者の状態を評価し~」とあります。
つまり、届出を行った医師もしくは看護師以外では、当該実施料は算定できないという認識で間違いないでしょうか。
当院は二次救急医療機関であるため、当直医、当直看護師は日毎変わります。
当該条件を満たす医師もしくは看護師の名前全員を届出た方が良いのか、「専任」という条件もあるため、条件を満たさない日は算定不可になるのか等が気になっております。
他の病院様ではどのような体制を取っていらっしゃるのか、参考として教えて頂ければ幸いです。
回答
>届出を行った医師もしくは看護師以外では、当該実施料は算定できないという認識で間違いないでしょうか。
→B001-2-5の通知(1)のとおりです。
>条件を満たす医師もしくは看護師の名前全員を届出た方が良いのか、「専任」という条件もあるため、条件を満たさない日は算定不可になるのか等が気になっております。
→条件を満たす職員を配置して、その職員がトリアージを行った場合に算定できます。よって、条件を満たさない日は算定できません。
条件を満たす(届出を行っている)医師、看護師以外では、算定できないということですね。
医師は非常勤や派遣医師も多いため、経験を有する看護師での届出を検討したいと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
つまり、届出を行った医師もしくは看護師以外では、当該実施料は算定できないという認識で間違いないでしょうか。
→そう考えます。
他の病院様ではどのような体制を取っていらっしゃるのか、参考として教えて頂ければ幸いです。
→要件を満たす職員のみで勤務を回しています。
早速のご返答ありがとうございます。
「要件を満たす職員のみ」で夜間、休日または深夜の当番を回しているということですね。
当直に入る看護師が複数名おりますので、条件に該当するのか否かの確認含め、検討したいと思います。
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