訪衛指で時間が重なる場合
訪衛指で時間が重なる場合
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当方、病院歯科です。
例えば
同一の施設で歯科医師が10:00~10:15まで診察し、歯科衛生士Aが10:20~10:50まで訪衛指を実施。
その間に同じ歯科医師が10:20~10:30まで診察し、歯科衛生士Bが10:35~11:00まで訪衛指を実施。
このように異なる衛生士が行った訪衛指の時間が重複するというのは認められるものでしょうか?
例えば
同一の施設で歯科医師が10:00~10:15まで診察し、歯科衛生士Aが10:20~10:50まで訪衛指を実施。
その間に同じ歯科医師が10:20~10:30まで診察し、歯科衛生士Bが10:35~11:00まで訪衛指を実施。
このように異なる衛生士が行った訪衛指の時間が重複するというのは認められるものでしょうか?
回答
ベストアンサー
記載不要です。
いつもありがとうございます!
実態どおり算定が可能です。ただし、御質問の例示は全て記載時間が5分刻みの不自然な状況です。時刻記載は実態どおり1分単位で記録しなければなりません。全て5の倍数というのは記録としての真正性に欠けると判断されかねません。
ご回答、ご指摘ありがとうございます。実際は1分刻みで行なっており問題なしです。
ちなみに今回のように異なる衛生士で訪衛指の時間が重なる場合、摘要欄に記載は
必要でしょうか?
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