腫瘍マーカー
腫瘍マーカー
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半年に一回 一般的な採血と一緒に検査をしている患者さんがいます。毎回、疑い病名をつけてます。
レセプト返戻はないのですが、うちのレセコンが「CEA算定回数にあやまりがあります」
と毎回メッセージが表示されます。いつも無視してます。返戻や査定はなしなので。
そこで質問なのですが
疑い病名による腫瘍マーカーについての算定で何か保険請求上のきまりはないですよね?
回答
毎回メッセージが表示されます。
→当院も出ます。適切な運用をされていれば特に問題ないと思います。デフォルトなので消せないとベンダーからは言われました。
同じことがあるとのことで
すっきりしました!ありがとうございました。
D009 腫瘍マーカーの注1にて
1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。(後略)
と定められているため、腫瘍マーカーは医師が悪性腫瘍を疑い、その疑いが晴れるか確定するまでに1回に限り算定可能です。
この取り扱いが社会保険診療報酬点数表の「05算定回数テーブル」では「患者当り1回」と設定されています。貴院の医事会計システムが患者のCEA算定歴を管理しており、過去に1回でもCEAを算定していると病名登録の悪性腫瘍の疑いの有無や開始日・終了日に関係なく算定時に「患者当り1回」に反するとして「CEA算定回数にあやまりがあります」と警告しているのだと思います。
必要に応じて読み飛ばして良いと思いますが、貴院の医事会計システムのインストラクターにご確認ください。
詳しくありがとうございましたm(__)m
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