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検査の「同時に実施」の定義につきまして

検査の「同時に実施」の定義につきまして

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検査の点数の算定要件に「検査Aと検査Bを同時に実施した場合は、検査Aのみを算定する」と書かれていることがありますが、この「同時に実施」の定義が分からず困っております。例えば、

例1. 9:00頃に検査Aを実施した後、そのまま院内に残って10:00頃に検体を採取し直して検査Bを実施する。
例2. 9:00頃に検査Aを実施した後、一旦帰宅し、17時頃に来院して検体を採取し直して検査Bを実施する
例3. 9:00頃に検査Aを実施した後、一旦帰宅し、翌日来院して9:00頃に検体を採取し直して検査Bを実施する

という場合は「同時に実施」に該当してしまうのでしょうか。

また、例1~3について、検査Aと検査Bで同じ検体を使用した場合(検体を採取し直さない場合)はどうなりますでしょうか。

検査Aと検査Bの間でどのくらい時間が経過したら「同時に実施」でなくなるのでしょうか。

初歩的な質問で恐縮ではございますが、ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

ご質問者が「その他」になっていますが、学生さんか資格試験などの学習中の方でしょうか。学生さんなら講師へ、資格試験など学習中の方ならテキストの発行元へお聞きになったほうがよろしいかと存じます。

お尋ねの件ですが、意見が分かれるところかも知れませんので、当方で解釈している内容を書かせていただきます。
おそらく、別のご意見もあろうかと思います。

① 「同時」とは、同時刻はもちろん、一連の診療過程の間で実施した場合を含む。
→エックス線診断の通知を準用しています。

② 「一連の診療過程」とは、初再診料の通知を準用し、医師が一連の指示をしている期間をいう。
→一連の診療期間(医師が検査時間や再来院の指示をしている期間)にあり、患者が一旦帰宅して再度来院したとしても同時として扱う

③ 「同一検体」とは、検査の項で「患者から1回に採取した血液を用いて」と明示されているものをいう。

なお、文面で気になる点は、「検体を採取し直して」とありますが、採取し直した理由は何でしょうか。医療機関側のミスで凝血してしまったとか、採取する量やスピッツ等を誤ったなど、医学的理由がないものは、医療機関の持ち出しになります。

この度は早速のご回答誠にありがとうございます。
私は「民間企業(その他)」に該当する医療関係企業の者です。
診療報酬について初学者なのでご回答いただき大変ありがたく存じます。

同時に算定というのは経過した時間などで考えるのではなく、「一連の診療過程」「一連の指示」「一連の診療期間」というのがポイントになるのですね。基礎的なことが分かっていなかったので大変勉強になりました。

「検体の採取し直し」というのは、検査Aの結果がエラーになったり臨床症状と合わない等違和感がある場合に、検体採取量が過剰又は過少だった可能性を考えて、再度検体採取からやり直して検査Bを実施する、というケースを想定しました。

そのような場合は「医学的な理由がある」と判断できるのでしょうか。
もしよろしければご教授いただけますと大変ありがたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。



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