入退院支援加算と協力対象施設入所者入院加算におけるカンファレンスについて
入退院支援加算と協力対象施設入所者入院加算におけるカンファレンスについて
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そこで、両加算ともに一定回数のカンファレンスの実施の要件が設けられていますが、このカンファレンスが両加算の対象施設に対して行ったものであれば、両方のカンファレンスの回数にカウント可能なのでしょうか?もしくは、どちらか片方の加算にしかカウントできないのでしょうか?
回答
A246 入退院支援加算「1 入退院支援加算1」の施設基準で求められているのは「自院から他施設への転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い情報の共有等のためのカンファレンス(以下、①)の開催」です。
A253 協力対象施設入所者入院加算の施設基準で求められているのは「介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るためのカンファレンス(以下、②)の開催」です。
①と②では目的が異なりますので、カンファレンスを行ったとしても①のみ議題としたならば②を開催したことになりませんし、その逆も同様です。
入退院支援加算と協力対象施設入所者入院加算の組み合わせではありませんが、、協力対象施設入所者入院加算と往診料の注9に規定する介護保険施設等連携往診加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問78にて
問 78 問 76 のカンファレンスについて、協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の両方の届出を行う場合、同一の介護保険施設等において、施設基準ごとにそれぞれカンファレンス1回以上を行う必要があるか。
(答)協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算のカンファレンスは兼ねることは差し支えない。ただし、両方の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を記録に残すこと。
と示されていますので、入退院支援加算と協力対象施設入所者入院加算の組み合わせにおいても両方の施設基準におけるカンファレンスで①、②を議題として取り上げ、その旨を議事録等に残すことで認められる可能性はあると思います。
最終的には厚生局にご確認ください。
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