居宅療養管理料算定について
居宅療養管理料算定について
- 受付中回答1
1人の患者さんが2つの医療機関に定期でかかっておりどちらも訪問指示がある場合どちらも算定できますか?毎月と2ヶ月に1回なので同じ月に両方受診することもあります
その月の訪問は6日以上あけて2回訪問していますが処方箋の発行日が6日あいていなくても関係ありませんか?
その月の訪問は6日以上あけて2回訪問していますが処方箋の発行日が6日あいていなくても関係ありませんか?
回答
指導内容にもよりますが、同一の処方が双方の医療機関から出されているのでしたら、その患者さんのケアマネに相談してください。無駄なことはする必要ないので。
おそらく、異なる疾患で別々に診療されていると思うので、算定要件を満たしていれば、月あたりの算定限度日数の範囲で請求できると思います。
異なる疾患で別々に診療されています
算定要件を満たしていればそれぞれの処方で居宅療養管理指導料をとっていいのですね?
ありがとうございます
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答5
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。