精神科地域包括ケア病棟入院料(新設)について
精神科地域包括ケア病棟入院料(新設)について
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回答
A315 精神科地域包括ケア病棟入院料の注1にある「A311精神科救急急性期医療入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料を算定した期間と通算して180日を限度とする」の規定は、それら特定入院料を算定している場合に適用されるのであって、それら特定入院料のいずれかを届出ている必要があるのではありません。
また、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240268.pdf)の246ページ「第19の2 精神科地域包括ケア病棟入院料」の(14)にて
(14) 「A246―2」精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
と定められていますが、ご質問にある特定入院料の届出をしている保険医療機関であることを求める旨は規定されていません。
なお、施設基準に関する不明点は必ず厚生局に確認するようにしてください。
精神科入退院支援加算を届出する必要があるのですね
ありがとうございます。
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