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認知症ケア加算の起算日について

認知症ケア加算の起算日について

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上記表題の件ですが、認知症ケア加算の起算日ついてご質問です。
系列病院(特別な関係)から転院してきた患者に対し、認知症ケア加算を算定する場合
・前医の入院日を起算日とし、15日以上の期間から算定
・当院の入院日を起算日とし、14日以内の期間として算定
のどちらになるのでしょうか。
調べても『入院日を起算とし』という記載しか見つけられず、判断に迷っております。
自身の勉強不足や調査不足は重々承知しておりますが、教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

5 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷 により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起 算して計算する。  

 認知症ケア加算ですと第2節で、特に規定がないですから上記通則に該当すると思います。

通則も見たつもりでしたが見落としておりました。
回答ありがとうございました。

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