在宅がん総合医療管理料算定について
在宅がん総合医療管理料算定について
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日曜~木曜日まで、訪問看護のみ(その間、定期訪問、往診なし)で、金曜日に急変し、看取り往診した場合、この週は、在がん算定は、できますか?
回答
ベストアンサー
在宅がん総合医療管理料という項目は診療報酬点数表にありませんのでC003 在宅がん医療総合診療料のこととして回答します。
C003 在宅がん医療総合診療料の通知(1)にて
(1) 在宅がん医療総合診療料は、(中略)次に掲げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間(日曜日から土曜日までの暦週をいう。本項において同じ。)を単位として当該基準を全て満たした日に算定する。
ア 当該患者に対し、訪問診療又は訪問看護を行う日が合わせて週4日以上であること(同一日において訪問診療及び訪問看護を行った場合であっても1日とする。)。
イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。
ウ 訪問看護の回数が週1回以上であること。
と通知されており、ご質問のケースは「イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。」を満たしていないようであるため、算定できないと思います。
やはり、そうなりますよね。ありがとうございました。
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