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訪問看護指示書について

訪問看護指示書について

  • 受付中回答1
確定判断が出来ず、教えて頂きたいです。

4月23日まで3割の保険証で訪看介入。
4月23日に自立支援医療を申請されたので、指示書を精神に変更するように
訪問看護ステーションから依頼がありました。
もちろん指示料の併算定は不可と承知の上ですが、質問です。

①同月に、訪問看護指示書と精神科訪問看護指示書が混同する事は問題ないのでしょうか?
②混同させずに、遡ってでもどちらか一方に合わせる方が良いのでしょうか?
 合わせるとすれば、4月1日~精神科訪問看護指示書に記載しなおす方法が良いでしょうか?
②精神科訪問看護指示書を病院側が発行しないと、自立支援医療が適用にならないのでしょうか?

回答

その訪問看護指示書は何月からのものになりますか?
それ次第ではないでしょうか。
4月に既に受診があり、そのときに3割の方で頂いているならそのままになるのではないでしょうか?
5月分からを精神として算定することになると思います。
気になるのであれば、フリーのレセコメで「4月23日より精神の方へ変更」という内容の文を入れておくといいと思います。

ご回答ありがとうございます。
お返事が遅れて申し訳ありません。

指示書は4/1~4/30まで訪問看護指示書で発行しておりました。
4月に受診があり、すでに3割で徴収しております。
4/1~4/30の期間で病院側が精神科訪問看護指示書に発行しなおす形が良いのでしょうか?

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