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生活習慣病管理料(I)をあえて取らない月

生活習慣病管理料(I)をあえて取らない月

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生活習慣病管理料(I)を算定している患者に生活習慣病とは関係のない胃カメラや大腸カメラの予約が入っている場合…
7月1日受診時に生活習慣病の診療で来られた時、7月20日に胃カメラの検査の予約が入っているのでこの月は内視鏡の点数を算定したいから7月1日は生活習慣病管理料(I)はあえて取らない。ということは可能なのかそしてそれは意味のあることなのでしょうか…
検査の予約のある月に生活習慣病管理料(I)を取らなければ内視鏡検査は計算して良いのか…それとももう生活習慣病管理料(I)を取り始めた時点で全て検査等包括されてしまうのか…生活習慣病の診療を7月1日にして生活習慣病管理料(I)を算定していても7月20日は生活習慣病の診療とは関係がないから内視鏡の点数を算定しても問題ないのか…
(II)だとそんなに難しいことないのですが、(I)の点数も使用していかないと病院の経営に関わってきてしまうので頭を悩ませてます…。
内視鏡の点数を包括されてしまうのならなかなかに酷です…。。

回答

>7月20日に胃カメラの検査の予約が入っているので、7月1日は生活習慣病管理料(I)はあえて取らない。
→「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の通知()(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240265.pdf#page=184)の冒頭で「(4) 生活習慣病管理料(Ⅰ)を継続して算定する月においては」とあり、「算定しない月があってもよい」と解釈できそうな気がしているため、当院では厚生局に照会しています。

>検査の予約のある月に生活習慣病管理料(I)を取らなければ内視鏡検査は計算して良いのか
→生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定しないならば別に算定可能と思います。

>生活習慣病の診療を7月1日にして生活習慣病管理料(I)を算定していても7月20日は生活習慣病の診療とは関係がないから内視鏡の点数を算定しても問題ないのか…
→「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問136(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf#page=37)の解釈によっては生活習慣病管理料(I)算定日とは別日に生活習慣病とは関係ない診療について別に出来高算定できるかと思ってはいるのですが、別日でかつ生活習慣病と関係ない診療の場合でも算定できないと厚生局から電話回答を受けた方がおられる(参照先=https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=43114)ので、認められないかもしれません。当院ではこの件も厚生局に照会しています。

早速回答頂き、ありがとうございます!
疑義解釈の裏を読んでいいのか…本当に難しいなと思います。
えー!認められないのはきつい…
早く次の疑義解釈が出てほしいです…
6月までに当院も確認していきたいと思います。

お尋ねのケースは、厚労省も回答を迷っていると思います。
生活習慣病管理料を算定した月について、主病以外のものはどう考えるか、厚労省の回答次第です。なるべく現場が混乱しないよう祈るだけですが。

そうですよね…
回答次第で本当に全然違うと思います。
早く対策をたてたいので早く知りたいところですが…
厚生局の回答を待ちたいと思います。

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