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フィラピーの算定方法

フィラピーの算定方法

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透析患者さんにフィラピーという遠赤外線治療装置を使用します。
この場合、創傷処置で算定なのか、皮膚科光線療法で算定するのでしょうか?
又、皮膚科光線療法とは皮膚科を標榜していないと算定できないでしょうか?
病名は何をつけたらいいのかわからず教えていただきたいです

回答

 フィラピーは「医療機器の保険適用について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6322&dataType=1)にて特定診療報酬算定医療機器の区分が「光線治療器(Ⅰ)」「光線治療器(Ⅱ)」に指定されています。

 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001080599.pdf)では

光線治療器(Ⅰ)
定義=患部の加温を行うことが可能なもの
対応する診療報酬項目=J119 消炎鎮痛等処置「2 器具等による療法」

光線治療器(Ⅱ)
定義=赤外線又は紫外線を用いて皮膚疾患に対する光線治療を行うことが可能なもの
対応する診療報酬項目=J054 皮膚科光線療法

と定義されています。

 上記のことから患部の加温として用いたのであればJ119 消炎鎮痛等処置「2 器具等による療法」、皮膚疾患に対する光線治療として用いたのであればJ054 皮膚科光線療法にて算定になると思います。

 ご質問のケースはシャント部への短期温熱効果による血管の拡張とアクセス血流量の増加を目的としていると思いますので、J119 消炎鎮痛等処置「2 器具等による療法」になると思いますが、医師にご確認ください。

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