地域連携パスを用いた場合の可能な算定について
回答
ご質問が漠然としすぎていると思います。何の目的のパスか、連携拠点側か、協力医療機関側か等で変わるのでは?
例として、がん治療連携計画策定料や、がん治療連携指導料を挙げることができるかと。
ご回答ありがとうございます。
色々細かな内容がある事のご指示ありがとうございます。
・がん治療の目的(胃・肺)で協力医療機関側でございます。
・連携機関側での算定点数が変わるのであれば、そちらの点数も知りたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注16に規定する地域連携診療計画加算が該当してくると思います。
ご回答ありがとうございます。
厚生局への届出(病院、診療所双方)も必要でしょうか。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
算定すらならば必要です。
他の方の言うように漠然としすぎています。
まずあなたはクリニック側ですか?
大病院?病棟?
クリニック側になります。
算定区分、施設基準の届出等のご質問以前に、地域連携パスを用いた連携について、基幹病院とのカンファレンスや情報提供など、運用について理解されていますでしょうか。
おそらく、施設基準の届出すらされていないと思うので、運用についてまずは基幹病院と相談してください。
連携と一口に言いますが、ただ連携パスを持参した患者に診療を行うだけでは連携ではありません。
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