看護補助体制充実加算について
看護補助体制充実加算について
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お尋ねいたします。
A203-7急性期看護補助体制加算の注4看護補助体制充実加算5点は、みなし看護補助者の場合でも算定できるのでしょうか?
A203-7急性期看護補助体制加算の注4看護補助体制充実加算5点は、みなし看護補助者の場合でも算定できるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
4月26日付けの疑義解釈で計算方法が明示され、看護補助体制充実加算1における看護補助者の割合を算出する場合は、みなし看護補助者を除くとあります。
お尋ねの区分は5点とあり、看護補助体制充実加算2と思われますので、みなし看護補助者を含んでも差し支えないと考えます。
一度、厚生局に確認するとよいと思います。
早々のご回答ありがとうございました。
看護補助体制充実加算1のを算定できるか?看護補助者の割合の算出がよく分かりませんでしたので、疑義解釈を確認の上さらに不明な点があれば厚生局にお尋ねいたします。
ご丁寧にありがとうございました。
可能ですが、25対1の急性期看護補助体制加算については、みなし看護補助者を除く場合と含む場合とで届出区分が異なります。
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